ソニーワイヤレスコミュニケーションズ株式会社

プロバイダ責任制限法「公職の候補者等に係る特例」対応について

公職の候補者等から名誉を侵害したとする情報について送信防止措置を講ずるよう申し出を行う場合、下記の手続きに従い申し立てをすることができます。

なお、本手続きは、公職の候補者等の方専用となっています。それ以外の方から申し立て、問い合わせ等につきましてはご対応致しかねます。

送信防止措置を申し立てることのできる対象者

(公職の候補者とは、衆議院議員、参議院議員、地方公共団体の議会の議員及び長の職に関する候補者、候補者届出政党、衆議院名簿届出政党、参議院名簿届出政党を指します)

送信防止措置を申し立てるために必要な要件

各々の場合において以下の全ての要件を満たしている必要があります。

  1. 1.
    プロバイダ責任制限法第3条の2第1号の場合
    • 特定電気通信による情報であること
    • 選挙運動の期間中に頒布された文書図画に係る情報であること
    • 名誉侵害情報であること
  2. 2.
    プロバイダ責任制限法第3条の2第2号の場合
    • 特定電気通信による情報であること
    • 選挙運動の期間中に頒布された文書図画に係る情報であること
    • 名誉侵害情報等であること
    • 電子メールアドレス等の表示義務違反があること

なお、以上の全ての要件を満たしていることをもって、当社において直ちに申立人に対し送信防止義務を負うものではありません。

送信防止措置を申し立てる方法

以下の書式に必要事項をご記入の上、本人確認書類と併せて送付して下さい。

【所定書式】※候補者用と政党用があります。

  1. 特定電気通信による名誉侵害情報の送信防止(候補者用)
  2. 特定電気通信による名誉侵害情報の送信防止(政党用)
  3. 特定電気通信による名誉侵害情報と発信者のアドレス不表示の送信防止(候補者用)
  4. 特定電気通信による名誉侵害情報と発信者のアドレス不表示による送信防止(政党用)

公職の候補者であることの本人確認

申し立てに際し、候補者本人であることを確認するための書類が必要ですので、上記の申立の際には、本人を確認できる書類(印鑑証明書、自動車運転免許証又はパスポート)を併せてお送りください。
所定書式には印鑑登録された印を押印し、本人確認書類として印鑑証明書を同封してください。

送信防止措置の申立専用窓口

上記所定の書式に記入したうえで、下記郵送先に対して申立手続きを行ってください。

【郵送先】
〒108-0075
東京都港区港南1-7-1
ソニーワイヤレスコミュニケーションズ株式会社
プロバイダ責任制限法申立窓口宛て

その他

申立内容につきまして、必要に応じて当社担当者より公職の候補者等に対し、ご連絡を差し上げる場合があります。

なお、本手続きは、公職の候補者等の方専用となっています。それ以外の方から申し立て、問い合わせ等につきましてはご対応致しかねます。

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