ソニーワイヤレスコミュニケーションズ株式会社

プロバイダ責任制限法について

「プロバイダ責任制限法」とは、正しくは「特定電気通信役務提供者の損害賠償責任の制限及び発信者情報の開示に関する法律」(平成14年5月27日施行)といいます。
この法律は、インターネット上で運営されるホームページや掲示板等で行われた情報の流通により、名誉毀損や権利侵害(プライバシー権、著作権、商標権等)があった場合に、

  1. サービスプロバイダ、ホームページや掲示板等の管理者等の損害賠償責任を制限すること
  2. 送信防止措置請求権
  3. 発信者情報の開示請求権

を規定しているものです。

送信防止措置手続

「プロバイダ責任制限法」第3条に基づき定められた手続きになります。
掲示板等のサイト上で名誉毀損や権利侵害(プライバシー権、著作権、商標権等)に関する情報が発信された場合に、掲示板等のサイトの運営者に、当該侵害情報の送信防止措置(削除など)を請求するための手続きとなります。

プロバイダ責任制限法 関連情報Webサイト各ガイドライン、「送信防止措置手続」

【公職の候補者等に係る特例について】
公職の候補者等に係る送信防止措置手続きにつきましては、以下のページをご参照ください。

プロバイダ責任制限法「公職の候補者等に係る特例」対応について

発信者情報開示請求

「プロバイダ責任制限法」第4条に基づき定められた手続きになります。
弊社が提供するインターネットサービスを利用して、名誉毀損や権利侵害(プライバシー権、著作権、商標権等)に関する情報が発信された場合に、弊社に対して、当該侵害情報の発信者情報の開示を請求するための手続きとなります。

プロバイダ責任制限法 関連情報Webサイト各ガイドライン、「発信者情報開示請求」

※「発信者情報開示請求チェックリスト」が、プロバイダ責任制限法ガイドライン等検討協議会から公表されています。ご活用ください。

「発信者情報開示請求チェックリスト」の公表について

手続き方法について

請求する書式に必要事項をご記入いただき、所定の書類を添付の上、下記送付先までご郵送ください。

手続き 侵害された権利 申立書式 必要書類
送信防止措置 名誉毀損・プライバシー関係 侵害情報の通知書 兼 送信防止措置依頼書 1.2.3
著作権関係 著作物等の送信を防止する措置の申出について
商標権関係 商標権を侵害する商品情報の送信を防止する措置の申出について
発信者情報開示請求 (共通) 発信者情報開示請求書 1.2.3.4
  1. 請求書類(上表)
  2. 1に押印した実印の印鑑登録証明書(発行から3ヶ月以内のもの)
  3. 名誉毀損や権利侵害がなされたとする証拠(当該ページのコピー等)
    ご提出いただきました証拠は、発信者への意見照会の際に開示させていただく場合がございますので、開示することに対して同意する・同意しない旨を明確に記載いただき添付をお願いいたします。
  4. 本人性確認資料

    運転免許証、パスポート、登記事項証明書等の公的証明書の写し
    (代理人による申立ての場合には、更に、代理権を証する書面(委任状等)の添付が必要となります。)

新型コロナウイルス感染症(COVID-19)の感染拡大防止の観点から、プロバイダ責任制限法の対応についても業務を縮小して対応しております。そのため、通常より対応に時間を要する状況となっておりますことご了承のほどお願い申し上げます。

送付先
〒108-0075
東京都港区港南1-7-1
ソニーワイヤレスコミュニケーションズ株式会社
プロバイダ責任制限法申立窓口宛て
(「送信防止措置依頼書在中」または、「発信者情報開示請求在中」とご明記ください。)